ご質問一覧はこちら
遺言のご依頼いただくにあたって,当法人によくお寄せいただく質問をこちらに掲載しました。何か心配事のある方は一度ご覧いただければと思います。
遺言に関するお役立ち情報
弁護士とお話しいただく中で,気になる用語などが出てきましたらこちらをご覧ください。もちろん担当弁護士に直接ご質問いただくことも可能です。
遺言について専門家に相談する際の流れ
1 遺言の内容を決める
最初に、どのような遺言を作成するかを決める必要があります。
初めての相談では、どのようなことを決めておくかについて、迷われることも多いかと思います。
遺言については、誰にどのような財産を引き継ぐか、誰にどのような割合で財産を引き継ぐかを記載することとなります。
おおまかなもので構いませんので、これらのことを決めておき、その上で相談に行った方がスムーズでしょう。
2 遺言の文案を作成する
次に、遺言の文案を作成します。
遺言については、わずかな文言の違いで、名義変更ができたりできなかったりすることがあります。
このため、遺言の文案の作成については、専門家に委ねた方が良いでしょう。
専門家は、遺言に基づく相続財産の名義変更等を行うことができるかどうかを念頭に置きつつ、遺言の文案を作成します。
作成された文案について、修正すべき点がある場合は、その旨を伝えて修正してもらいます。
このような過程で、当初考えていた内容とは異なる内容の遺言の作成を希望される方も多くおられます。
このような場合には、専門家にその旨を伝えて、遺言の文案の内容を変更してもらいます。
3 遺言を作成する
遺言の文案を踏まえて、実際に遺言を作成します。
自筆で遺言を作成する場合は、文案どおりの内容で全文を自書し、日付、署名、押印を行います。
なお、財産目録については、現在では、自書しなくても良いこととなっていますが、財産目録の記載のあるページに署名、押印を行う必要があります。
公正証書で遺言を作成する場合は、公証役場に問い合わせ、公正証書作成の依頼を行います。
このとき、すでに作成した遺言の文案を公証役場に送付し、その文案に基づいて公正証書を作成してもらうとスムーズでしょう。
公正証書遺言を作成する場合は、遺言を作成される方の戸籍、印鑑証明書、実印が必要になりますので、これらの準備を行う必要もあります。
遺言作成についての依頼をする場合の専門家の選び方
遺言作成というと、どのような専門家が思い浮かぶでしょうか?
弁護士、司法書士、行政書士等は、遺言作成に関係する専門家の代表例です。
最近では、信託銀行や信託会社が遺言作成に関与することも増えてきたと思います。
遺言作成についての依頼をする場合には、これらの専門家の中で、どの専門家に依頼すべきなのでしょうか?
当法人は、次の理由から、法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。
1 きちんと法的知識に裏付けられた遺言の作成が期待できる
遺言については、様々なところで雛型が紹介されています。
ところが、単にこのような雛型を用いて遺言を作成するだけだと、思わぬ落とし穴が生じるおそれがあります。
このような場合には、遺言内容を実現することができず、遺言を作成した人の希望に反した事態になってしまいかねません。
たとえば、相続人以外の人に財産を取得させることを希望する場合には、「●●に●●を遺贈する」という遺言を作成すれば良いという話がなされることがあります。
不動産の場合ですと、「●●に●●市●●町●●番の土地を遺贈する」という記載になります。
ところが、農地の場合は、「●●に●●市●●町●●番の土地を遺贈する」という記載の遺言を作成するだけでは、相続発生後に、農地の名義変更を行うことはできません。
農地の場合は、農業委員会の許可を得なければ、相続人以外の人に対する特定遺贈の登記を行うことができないこととなっているからです。
そして、農業委員会の許可は、遺贈を受ける人が一定以上の農地を有し、農業に従事している等の条件を満たさなければ、許可がなされることはありません。
このため、遺贈を受ける人が、相続人ではなく、農業に従事していない人である場合は、特定遺贈の登記を行うことができないこととなってしまいます。
※ なお、相続人への特定遺贈については、現在では、農業委員会の許可が不要となっています。
こうした思わぬ事態を避けるためには、法的知識によって十分に裏付けられた遺言を作成しなければなりません。
弁護士が関与すればこそ、法的知識に十分に裏付けられた遺言を作成することが期待できます。
2 遺言執行にも最後まで対処できる
専門家が関与する遺言では、遺言執行者の指定がなされることが多いと思います。
遺言執行者が存在すると、相続人は、遺産についての管理処分権を有しないこととなり、遺言執行者は、遺言内容の実現のための行動を行うことができるようになります。
このようにすることで、遺言執行者は、着実に、遺言内容の実現に向けた行動を行うことができるようになります。
ここで注意が必要なのは、遺言執行の場面で、紛争が発生する可能性がある場合です。
法的紛争に対応できるのは、弁護士のみとされていますので、弁護士以外の専門家を遺言執行者に指定しておくと、紛争が顕在化した場合に、遺言執行者への就任を拒否されてしまう可能性があります。
たとえば、ある信託会社を遺言執行者に指定した遺言が作成された例がありました。
相続が発生した後、相続人の一部が遺言内容に納得がいかないという不満を示しました。
このことから、信託会社は、相続人間で紛争が発生しているとして、遺言執行者への就任を拒否してしまいました。
このように、相続人の一部が何らかの不満を示しただけで、遺言執行者への就任が拒否された例もあります。
この点、弁護士は、紛争を普段から取り扱っていますので、最後まで遺言執行に対処することが期待できます。
このことは、弁護士を遺言執行者に指定する場合の利点と言えるでしょう。
相続人が遺贈する遺言に基づく登記の手続に同意しない場合
1 遺贈する遺言については,相続人全員が登記の手続に関与する必要がある場合がある
相続人や相続人ではない人に対して,遺産を遺贈するとの内容の遺言が作成されていることがあります。
遺贈する遺言が作成されていたとしても,自動的に不動産の登記が変更されるわけではなく,登記申請を行わなければ,不動産の登記上の名義人が変更されることはありません。
このように,遺贈する遺言に基づいて登記の手続を行う場合には,次の人の協力(実印の押印,印鑑証明書の提供)を得る必要があります。
① 遺言執行者が選任されていない場合
遺言を作成した人の相続人全員
② 遺言執行者が選任されている場合
遺言執行者
このため,遺贈する遺言が作成されているものの,遺言執行者が定められていないような場合には,遺言を作成した人の相続人全員の協力を得なければ,不動産の登記の手続を行うことができないこととなってしまいます。
しかし,現実には,登記の手続について,相続人全員の協力を得られないことがあり得ます。
このような場合には,どのようにすれば,遺贈する遺言に基づく登記の手続を行うことができるのでしょうか?
2 対応策①(遺言執行者選任申立)
1つ目の対応策として,家庭裁判所で申立を行い,遺言執行者を新たに選任してもらうことが考えられます。
遺言で遺言執行者が指定されていない場合等には,家庭裁判所で申立を行い,遺言執行者を選任してもらうことができます。
このようにして新たに遺言執行者が選任されれば,その遺言執行者の協力を得て,登記の手続を進めることができるようになります。
ただ,遺言執行者を選任する際には,基本的に,家庭裁判所に予納金を納める必要があります。
予納金の額は,遺産の内容にもよりますが,一例としては,50万円を予納して遺言執行者を選任した案件があります。
また,遺言の文言が不明確である場合には,遺言執行者に選任された者が手続に同意せず,結局,手続が進まなくなってしまうおそれもあります。
このような場合には,民事裁判による解決を図るより他ありません。
3 対応策②(民事裁判)
2つ目の対応策として,遺言を作成した人の相続人を相手方として,民事裁判を行うことが考えられます。
不動産の登記を認める判決がなされれば,判決文をもって,登記の手続を行うことができるようになります。